接種券について
再発行及び転入
接種券の再発行について
何らかの事情により接種券を紛失、滅失、破損等した場合や転入などで発行を希望される場合は、市への申請が必要になります。
接種券の(再)発行申請ができる場合は以下のとおりです。
- 接種券を紛失、滅失、破損等した場合
- 接種券の発送後に住民票所在地が変更となった場合
- 接種券が届かない場合
- 住民票及び戸籍に記載がない場合
- その他接種券の発行が必要であると市長が認める場合
- 転入
各種申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。郵送には1週間程度をかかる場合があります。
WEB申請

窓口申請
本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)をお持ちのうえ、
臼杵市子ども・子育て支援総合センター(ちあぽーと)内 新型コロナワクチン接種対策室
までお越しください。
受付時間は8時30分~17時(土日祝日を除く)です。
電話申請
臼杵市 新型コロナワクチン接種対策室
電話:0972-86-2259
受付時間:9時~17時(土日祝日を除く)
にご連絡ください。
本人確認ができましたら、住民票登録のご住所あてに再発行した接種券を送付いたします。
住所地外接種
住民票所在地以外での接種を希望する場合の対応について
新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合等は、接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出たうえで、住所地外で接種を受けることができます。
やむを得ない事情があり、住民票所在地以外での接種が認められる場合は以下のとおりです。(接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限る)
【接種を受ける市町村へ届け出が必要な場合】
- 出産のために里帰りをしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他、市町村長がやむを得ない事情があると認める者
【接種を受ける市町村へ届け出が不要な場合】
- 優先接種の対象となる医療従事者等や高齢者施設等の従事者
- 入院、入所者
- 基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった者
- 拘留又は留置されている者、受刑者
- 住所地外接種者であって、市町村に対し申請を行うことが困難である者